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メルカリのCBD製品は危険性や偽物の可能性もあり。おすすめできない理由について

目次

メルカリで販売されているCBD製品

大手ECモールでも販売されているCBD

2020年に一気に拡大したと言われるCBD(カンナビジオール)。CBD製品は、各社の自社ECサイト以外にも楽天やYahoo!ショッピングなどの大手ECモールでも販売されています。なお、AmazonではCBD製品を購入することができません。

大手ECモールに出品ができるのは、基本的には法人・個人事業主です。また、出品には審査があります。

メルカリでも販売されているCBD製品

最近では、メルカリをはじめとするC2C(Consumer to Consumer)プラットフォームにおいても、CBD製品が販売されているのを見るようになりました。C2Cプラットフォームはその名のとおり、基本的には個人対個人で取引をするサイトのことを指します。

メルカリに限定すると、同サイトは個人のみが出品できるサイトです。2020年8月段階では、法人の登録は不可能となっているようです。*
* メルカリボックス 2020/8/3 「法人登録する事は可能ですか?」

メルカリでのCBD製品購入は推奨できません

購入はユーザーの自己判断になりますが、基本的にメルカリで販売されているCBD製品の購入は推奨できません。

この記事ではその理由をお伝えします。

メルカリでのCBD製品購入が推奨できない理由

①安全性の担保が難しい

2021年1月現在、CBD製品の安全性や信頼性は取り扱い事業者の信用や商品そのものの信用、成分分析書(CoA)、輸入許可通知書などで判断することがほとんどかと思います。
そのため、各事業者は信頼性の確保を目的に、輸入元のソーシングや検査の強化、事業が存続可能な限りの情報開示などに注力しています。

中でも、CBDやその他カンナビノイドの含有量を記載したCoAは重要です。
しかし、メルカリで出品されている商品を見ると、多くはCoAが付属していません。

CoAがない場合、その商品に含まれる成分がどのようなものか(CBDはどれくらい含有されているのか、違法となるTHCが含まれていないか、)などが判別できません。危険性の判断ができないのです。

付属している成分分析書(CoA)が本物かどうか判断できない

また、CoAが付属している場合でも、それが本当に販売されている商品と同一のものかを判別することが必ずしも可能とは限りません。

②誤認購入の可能性がある

メルカリには、CBDが含有されていないものをあたかもCBDが含有されているように誤認させる商品の出品や、含有量を偽った商品の出品が相次いでいます。

例えば上記のツイートで言及されている商品は、販売されている製品スペックが存在し得ません。50mg=50,000mgのCBDオイルに200,000mgのCBDを配合することは不可能です。

「小さく小数点がついているのでは」という指摘もありましたが、これでは誤認を免れません。

「ヘンプシードオイル」と「CBDオイル」は別物

また、似たもののように見える「ヘンプシードオイル」と「CBDオイル」は全くの別物です。

ヘンプシードオイルはそのものとして価値のあるものではありますが、CBDは配合されていません。ヘンプシードオイルが配合された製品を「CBD製品」と偽って販売している悪質な出品者も存在します。

シンプルに言えば、「偽物を販売している」ということになります。

③正規輸入品ではない可能性がある

「大手ECサイトでもよく見るCBD製品だから、メルカリでも安心」というわけではありません。

基本的に大手ECサイトで販売している事業者は、CBD製品の輸入にあたって厚労省の許可を取り、検疫に食品等輸入届を提出するなど、その他プロセスを経て正しい形でCBD製品を輸入しています。(=正規輸入)

メルカリで販売されている製品が、正規輸入されたものかどうかの判断をつけるのは難しいです。

並行輸入・個人輸入は一般的には悪いものではありませんが、食品を販売目的で輸入する場合には、国内では食品衛生法の規制を受けるため輸入届出が必要になります。

正規輸入や並行輸入についてはカンナビの井戸様のページに詳しいので、併せてご覧ください。

以下は、購入するユーザーには影響はありませんが、事業者が該当する可能性がある事項です。

④薬機法違反

CBDは薬機法における医薬品・医薬部外品ではありません。

そのため、「薬機法における広告の3要件」を満たした上で、「薬機法で許可される範囲を超えた効果効能を謳うこと」は薬機法違反となります。

薬機法における広告の3要件は、以下のとおりです。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

メルカリで販売している時点で全てを満たしますが、その上で明らかに効能効果を謳った出品が多数見受けられます。

・健康食品は、「医薬品の世界に入り込む」ことをすると無承認無許可医薬品と捉えられて薬機法に抵触します。
・化粧品は、「化粧品の効能効果(56項目)」を超えた効果効能を謳うと薬機法に抵触します。

⑤景品表示法違反

景品表示法とは不当景品類及び不当表示防止法の略称です。ここではそのうち、「二重価格表示」のみを取り上げます。

「二重価格表示」とは、販売価格とともに別の価格(比較対照価格)を表示することをいいます。

二重価格表示自体は問題ありませんが、例えば「実際にその価格で販売されたことがないにもかかわらず、その価格を比較対照価格として表示するような場合」には、販売価格が実際よりも安くなっていると消費者に誤認させるおそれがあるため景表法違反となります。

実際にTHC(違法成分)が含まれている製品も

実際にメルカリではTHC(DELTA9-THC)が含まれている製品も販売されていたようです。こちらに関しては危険というレベルではなく法律違反です。

購入する場合は自己判断で

メルカリで購入するか否かはユーザーの判断に委ねられています。

  • 信頼しているショップで、匿名配送を利用したいからメルカリで購入したい
  • とにかく安く購入したい
  • メルペイを使いたい

メルカリを利用する理由はさまざまだと思いますので、最終的には自己判断をお願いいたします。

※当記事の趣旨は、メルカリに出品されている事業者様を批判することではございません。

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